「あなたたちは愛し合っていても結婚できません」。こう言われたら、あなたの誰かを愛する気持ちや存在を否定された気持ちになりませんか。同性愛者はこのような問題に直面しています。

 昨年3月17日、札幌地方裁判所で同性婚に関する判決がありました(以下、札幌地裁判決)。同性婚を認めていないことは憲法14条(法の下の平等)に反するとした画期的な判決です。

 札幌地裁判決はおおむね、次のように述べています。

 ①性的指向とは、人が情緒的、感情的、性的な意味で人に対して魅力を感じることであるが、このような恋愛・性愛の対象が同性に向くものが同性愛であるところ、性的指向や同性愛は人がその意思で決定するものではなく、人の意思または治療などによって変更することも困難である。

 ②結婚の本質は、両性が永続的な精神的および肉体的結合を目的として真摯(しんし)な意思を持って共同生活を営むことにあるが、異性愛と同性愛の違いは性的指向の違いのみであり、同性愛者であっても結婚の本質を伴った共同生活を営むことができる。

 ③同性愛者のカップルは結婚したくても結婚できず、結婚によって生じる法的効果(姻族関係の発生、配偶者の相続権、子が嫡出子になることなど)を享受できないため、異性愛者と同性愛者との間には区別取り扱いがある。

 要するに、同性婚と異性婚の違いは恋愛対象の違いだけでしかないのに、性的指向という人の意思によって選択・変更できない事柄によって、同性愛者が結婚できず、結婚による法的効果を全く得られないのは差別に当たるというものです。

 この点、自治体が同性同士のカップルが結婚に相当する関係であることを公認する「パートナーシップ制度」があります。しかし、パートナーシップ制度は法律上の結婚とは違いますし、この制度ではカバーできない問題もあります。そして、この制度があるとしても、当事者は「結婚が認められていない」イコール「自分たちの存在が社会的に否定されていることに変わらない」と感じるのではないでしょうか。

 現在、札幌地裁判決は札幌高裁で審理中であり、札幌以外でも同様の裁判が起こされています。ただ、裁判で違憲判決が出されても、国会が法律を変えなければ社会は変わりません。異性愛者もダイバーシティーをうたう社会の一員として同性婚について考え、選挙を通じて個々の意見を国政に反映させる必要があると考えます。

 異性愛者の方へ。愛し合う者同士が結婚できない社会をどう思いますか。同性婚を認めると異性愛者が何か不利益を受けるでしょうか。異性婚が成り立たなくなるでしょうか。あなたなら、どう考えますか。

 【略歴】群馬弁護士会の外国人の権利問題対策委員会委員長を務めた後、両性の平等に関する委員会委員長。東北大法科大学院修了。島田一成法律事務所所属。

2022/4/17掲載