チューリップ色鮮やかに ぐんまフラワーパークで見頃
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田村憲久厚生労働相は5日の記者会見で、休業手当を受け取れなかった労働者向けの休業支援金・給付金の対象を大企業にも拡充すると正式に発表した。休業手当を受け取れなかったシフト制や日雇いで働く大企業の非正規労働者らも対象とする。これまでは中小企業に限られていた。
休業支援金は労働者が直接申請し、日額上限1万1千円で賃金の8割を補償する制度で、今回拡充の対象となる休業期間は、緊急事態宣言再発令後の1月8日以降。労働日が明確となっていないシフト制や日雇い、登録型派遣で働く人を想定。受け付けは2月中旬以降の予定で、申請方法などの詳細は今後公表する。