食品ロス 現状知って フードバンク有志 上映協力 ドキュメンタリー映画「もったいないキッチン」 30日から前橋
▼スーパーでフキノトウを見かけた。きょうは大寒。1年でもっとも寒い時季とされるが、一歩一歩春へと近づい...
2011年、東日本大震災による自粛ムードや風評被害による観光業への影響は計り知れないものでした。同年の...
新型コロナウイルスの感染拡大で病床逼迫(ひっぱく)への懸念が強まる中、無症状者らの自宅療養に備えようと...
一橋大法科大学院生の男性=当時(25)=が2015年、同性愛者であることを同級生に暴露される「アウティング」の被害を受けた後、校舎から転落死したことを巡り、適切な対応を取らなかったとして、両親が大学に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(村上正敏裁判長)は25日、男性へのアウティングについて「人格権やプライバシー権を著しく侵害する許されない行為」と認定した。
両親の代理人の南和行弁護士によると、アウティングを不法行為と言及した判決は初めて。
一方で、相談を受けた教職員の対応に問題があったとは言えないとし、一審東京地裁に続き、両親の請求を棄却した。