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新型コロナウイルスの感染拡大で緊急事態宣言の対象地域が全国に広がったことを踏まえ、山本一太群馬県知事は17日、改正特別措置法(新型コロナ特措法)に基づき、県内7業種・施設に休業を要請すると発表した。期間は18日から5月6日まで。医療や食品など生活維持に必要な業種は除く。県民の外出自粛についても同法に基づく要請に切り替えた。
休業などを要請する施設の詳細はこちら
山本知事は17日の臨時会見で、これまで慎重な姿勢を見せてきた休業要請に踏み切った理由として患者急増に伴い
一方、東京都など一部自治体が休業協力店を対象に支給する休業補償については財政面から県単独で可能な対応は限られると説明。「国の政策の中身を見極め、相談しながらしっかり対応したい」と述べるにとどめた。
県が休業要請の対象としたのは(1)遊興施設(ナイトクラブ、カラオケなど)(2)大学・学習塾など(3)文教施設(小中学校、高校など)(4)運動・遊技施設(体育館、パチンコ店など)(5)劇場、映画館など(6)集会・展示施設(博物館、図書館など)(7)商業施設(古本店、ゴルフショップなど)―。
大学・学習塾などと商業施設は特措法が対象外とする総床面積1000平方メートル以下の場合も休業要請の対象とした。ただ、100平方メートル以下の小規模施設は要請の対象外とし、営業を継続する場合は感染防止策を徹底するよう求める。
病院や薬局など医療施設、保育所、学童クラブなど社会福祉施設、コンビニエンスストア、スーパーマーケット、ガソリンスタンド、飲食店、宿泊施設、交通機関、金融機関、理美容店、メディアなどは対象外とした。居酒屋を含む飲食店には、営業を午前5時から午後8時までの間とし、酒類提供は午後7時までとすることを要請している。
大型連休中の県境を越えた人の移動を防ぐなどの観点から、対象施設の選定は先行して休業要請を行った東京都など7都府県と足並みをそろえている。県ホームページに詳しい内容を掲載して周知を図る。
休業要請を巡っては、茨城、愛知両県などが要請に応じた事業者に対して協力金を支給する方針を示している。