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英国のブックメーカー(賭け屋)を利用した取引で利益が出ると勧誘し、受講料を支払わせるなどしたのは不法行為だとして、群馬県内の20代男女2人が、資産運用コンサルタント業のネクステージ(前橋市表町)と同社の男性社長ら4人に損害賠償を求めた訴訟を巡り、原告の弁護団は19日までに県庁で会見し、返金を請求した全額(約150万円)を被告側が支払うとする和解が成立したと明らかにした。和解成立は9月24日付。
◎「実質的ねずみ講」を指摘
弁護団などによると、原告は2015~16年、同級生らである被告から「確実にもうかる」などと、ブックメーカー各社が提供するオッズ倍率の差を利用した取引に誘われ、取引について同社が開く講座の受講料(1人当たり75万6000円)を支払った。
弁護団は、受講料として金を集め、多数の友人を勧誘した上位者に高配当する「実質的なねずみ講」で、日本で禁止された賭博行為への勧誘そのものが違法などと主張してきた。調査により、15年からの3年間で、誰も勧誘できなかった人が推計で約2500人に上る一方、5000万円以上得た上位者もいたことが判明したという。
弁護団は、判決で原告の主張が認められたわけではないとした上で、支払った全額が返金されたことから、「(被告側が)一定の非を認めたものと評価する」とした。
弁護団は群馬弁護士会消費者問題対策委員会の有志で構成している。