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新型コロナウイルス感染拡大で所得が減った個人事業主らを支援する国の「持続化給付金」を巡り、うその申請で給付金をだまし取ったとして、詐欺の罪に問われた群馬県高崎市大沢町、自称コンサルタント業の男(48)の初公判が18日、前橋地裁(稲田康史裁判官)で開かれ、男は起訴内容を認めた。
検察側は冒頭陳述で、受給対象にならない会社員や主婦に不正受給させ、その一部を得ようとして、共犯者から勧誘を依頼された鈴木被告が、知人の部下である女性と、別の知人女性に「確定申告すると税金が返ってくる」などと声を掛け、不正な受給申請をさせたと説明した。
知人の部下の女性には、申請に必要な資料や情報を通信アプリで自身に送信させ、その資料を共犯者に転送したと非難。夫名義の給付金100万円を得た女性から60万円を受け取り、「そのうち10万円を被告自身の取り分に、50万円を共犯者に送付しようとした」と述べた。知人女性に対しても、同じ割合で配分したという。
検察側は罪悪感を抱いた女性2人が共に警察へ自首し、発覚したと明かした。同様の手口による追起訴も予定しているとした。
冒頭陳述などによると、知人の部下である女性らと共謀して昨年7月16日、女性の夫がコロナ禍で所得が減った個人事業主であるかのように装ってうその書類を作成して申請し、同27日に給付金100万円を振り込ませて詐取。さらに、別の女性らと共謀し同17日、同様の手口で女性名義で申請、口座に給付金100万円を振り込ませてだまし取ったとされる。